2021年6月1日作成 2023年4月11日更新
こんにちはひよこ社長です。
ここではFP1級実技の相談内容PART1についてやっていきたいと思います。
色々と至らない点もあるかと思いますが実際に面接を受けた経験などを思い出したり過去問などの資料を参考に書いていきますのでよろしくお願いいたします。
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1.問題のパターン
- 会社を経営している代表取締役が後継者(子供)に事業承継したい。
- 自社株を相続人以外のメンバーが持っている。
- 他の子供にはどうやって相続させようか悩んでいる。
- 個人でお店と不動産賃貸業をしている。
- 賃貸マンションの利便性が悪く、入居者から不満が寄せられている。
- (駐車場が少ない)隣地を買い取って専用の駐車場にすれば相続税対策になるんじゃないかと言われている。
- 終身保険の活用もいいですよと話を聞いている。
- 子供は店を引き継ぐ気がないが孫が興味を持っている。
- アパートへの投資を検討している
2.設例から聞かれる検討のポイント
設例の顧客の相談内容及び問題点として、どのようなことが考えられるか。
- 納税対策
- 相続税対策
- 所得税の軽減対策
- 円滑な遺産分割
- 事業承継対策
- 小規模宅地の特例の利用が出来るか
- 贈与の特例
- 賃貸マンションの隣地を購入した場合の効果
- 孫への事業承継(個人事業の法人化)
- 自宅兼賃貸ビルにおける小規模宅地の評価減の特例
- 相続税の軽減対策
- X社本社土地建物の取扱い
- 役員退職金の準備
- 自社株評価額の軽減対策
それらの相談内容及び問題点を解決するためにどのような提案、方策が考えられるか。
- 生命保険の活用
- 小規模宅地の特例の活用
- 法人の設立
- 住宅、結婚や子育て、教育資金の贈与の検討
- 遺言の作成
- 相続時精算課税制度の活用
それらの方策(解決策)のなかで、何を顧客に提案するか。その理由、留意点は何か。
- 個人事業者の事業用資産の納税猶予の活用
- 法人化の検討借入金によるアパート投資
- 遺産分割対策
- 贈与税の各種特例の活用
- 小規模宅地等の評価減の有効活用
- 生命保険の加入の有無の確認及び有効活用
FPと職業倫理について、どのようなことが考えられるか。
- 顧客利益の優先
- 守秘義務
- 顧客に対する説明義務
- コンプライアンスの遵守
- 能力の開発
- インフォームドコンセント
その中で何が一番大事だと思いますか?と聞かれますので答えられるようにしましょう。私はインフォームドコンセントを選びました。
3.面接で聞かれる問題点を解決するために知っておいた方がいいこと
法定相続情報証明制度
相続人が法定相続情報一覧図を作成して法務局に提出することで登記官が内容を確認して法定相続情報一覧図の写しを貰える制度のことです。
法定相続情報一覧図の写しは相続人の範囲に関する公的な証明書として相続登記や預金払戻しなどに使えます。
4.相続人の一人が資産を残してほしい、経営には関わりたくないなど
遺言の種類
遺留分に関する民法の特例(個人、法人)
5.各種制度を理解していない(金庫株の意味がわからないなど)
6.孫に教育資金を贈与して欲しい
7.誰にどれくらい残すのかの配分に対する悩み
二次相続を考慮した遺産分割対策
8.預貯金の運用の用途、意向
9.相続税がどれくらい掛かりそうか
売買の場合
個人から個人への譲渡
譲渡所得(所得税15.315%、住民税5%)
全く関係ない人が自社株を持っている場合
自己株式の保有
会社が保有する自己株式には議決権、配当がない
死亡退職金の支給
自社への貸付金の回収
小規模宅地等の評価減の有効活用
事業承継問題
(事業承継税制の特例)
納税資金の確保
(事業承継税制の特例が出来ない場合の対策、現金を多めに相続する、金庫株)
相続税の軽減対策
小規模宅地等の評価減の特例の有効活用
(居住用330㎡まで80%減、二世帯だと一階部分のみで二階の部分が特例使えない、貸付事業用200㎡まで50%)
生命保険の加入有無の確認及び活用
(法定相続人の500万円×法定相続人の数、孫などの養子縁組)
問題と悩みを照らし合わせて説明する
高額な所得に対する節税対策
(不動産賃貸業の法人化)給与としての支払いも可能
資産承継(円満な遺産分割)対策
(万が一に備え遺言書の作成、後継ぎ遺贈型の受益者連続信託の検討)
子供への資金援助
(住宅取得等資金の贈与、結婚、子育て資金の贈与、孫への教育資金の贈与)
株式の売却
(会社が買い取る金庫株)
納税資金対策
(月極駐車場の売却)
他人の自社株式の買取り
(買取先として子供や自社、すぐ買い取る場合と死亡後に買い取る場合)
株価対策
(大会社、中会社、小会社、類似業種比準価額、純資産価額、自社株評価額の軽減対策)
二次相続を考慮した遺産分割対策
(配偶者の税額軽減が必ずしも有利とは限らない、遺言書の作成、遺留分の放棄)
不動産管理会社の設立
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