※本記事はプロモーション(Amazonアソシエイト・楽天等)を含みます。制度・手続きは変わることがあるため、最新は公式でご確認ください。
こんにちは、FP(ファイナンシャル・プランナー)1級保有のひよこ社長です(*^^*)
「固定合意と除外合意って、何が違うの?」——FP1級実技(資産相談業務)の事業承継・相続対策でつまずきやすいポイントですよね。この記事では、両者の違いを結論から先に、初心者にもわかりやすく整理します。
固定合意と除外合意の違い(結論)
固定合意と除外合意は、どちらも事業承継で問題になりやすい「遺留分」への対策として使われる制度です。
簡単にいうと、除外合意は「後継者が受け取った自社株式を、遺留分の計算から外す合意」です。
一方、固定合意は「自社株式を遺留分の計算には入れるけれど、評価額を合意した時点の金額で固定する合意」です。
- 除外合意:自社株式を遺留分の対象から外す
- 固定合意:自社株式の評価額を合意時点で固定する
FP1級実技では、細かい条文よりも「何を防ぐための制度なのか」「誰の合意が必要なのか」「どんな手続きが必要なのか」を押さえておくと理解しやすくなります。
| 項目 | 除外合意 | 固定合意 |
|---|---|---|
| 目的 | 自社株式を遺留分の対象から外す | 自社株式の評価額を固定する |
| 効果 | 後継者が受け取った自社株式について、遺留分請求リスクを抑えやすい | 将来株価が上がっても、上昇分を遺留分計算に入れない |
| 向いているケース | 後継者に株式を集中させたい | 今後、会社の価値が上がりそう |
| 注意点 | 推定相続人全員の合意が必要 | 合意時の時価証明が必要 |
| FP1級での覚え方 | 「対象から外す」 | 「金額を固定する」 |
除外合意と固定合意は二者択一ではなく、組み合わせて利用することもできます。
※申込・登録は無料。最新の条件は公式でご確認ください。
除外合意とは
除外合意は、後継者が先代経営者から受け取った自社株式を、遺留分の計算から外す合意です。これにより、後継者に集中させた株式について、他の相続人から遺留分を請求されるリスクを抑えやすくなります。会社の経営権を後継者に安定して引き継ぎたい場合に有効です。
固定合意とは
固定合意は、自社株式を遺留分の計算に入れるものの、その評価額を合意した時点の金額で固定する合意です。将来、会社の価値が上がって株価が上昇しても、その上昇分は遺留分の計算に反映されません。後継者ががんばって会社を成長させるほど遺留分が膨らむ、という不公平を防げます。なお、合意時の時価を証明する必要があります。
どちらを使うべきか
- 後継者に株式を集中させ、遺留分請求のリスクそのものを抑えたい → 除外合意
- 今後、会社の価値が上がりそうで、上昇分を遺留分に含めたくない → 固定合意
二者択一ではなく、「株式は除外合意・その他の資産は固定合意」のように組み合わせて使うこともできます。実際には、家族構成や自社株評価をふまえて総合的に判断します。
固定合意・除外合意の手続き
固定合意や除外合意は、家族で話し合って終わり、という制度ではありません。
大まかな流れは、まず後継者と推定相続人全員で合意し、合意書を作成します。その後、経済産業大臣の確認を受け、さらに家庭裁判所の許可を受けることで効力が発生します。
- ① 後継者と推定相続人全員で合意する
- ② 合意書を作成する
- ③ 経済産業大臣の確認を受ける
- ④ 家庭裁判所の許可を受ける
制度面では、中小企業庁が経営承継円滑化法の支援として「遺留分に関する民法の特例」を挙げています。実際に利用を検討する場合は、税理士・弁護士・司法書士などの専門家に相談しながら進めるのが安心です。
FP1級実技での覚え方
実技では、次のようにシンプルに整理しておくと答えやすくなります。
- 除外合意 →「対象から外す」
- 固定合意 →「金額を固定する」
そのうえで、「相続人全員の納得が必要」「後継者に株式を集中させる目的がある」「遺留分トラブルを防ぐ制度である」という3点を説明できるようにしておくとよいです。FP1級実技では、事業承継・相続分野の説明力が重要です。固定合意・除外合意のような制度は、過去問や面接対策本で何度も確認しておくと理解しやすくなります。
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よくある質問(FAQ)
固定合意と除外合意は併用できる?
はい、二者択一ではなく組み合わせて利用できます。たとえば一部の株式は除外合意、残りは固定合意、といった使い分けが可能です。
誰の合意が必要?
推定相続人全員の合意が必要です。一人でも反対すると成立しません。
家庭裁判所の許可は必要?
必要です。推定相続人全員の合意に加え、経済産業大臣の確認と家庭裁判所の許可を受けて、はじめて効力が発生します。
FP1級実技ではどう説明すればいい?
条文の細部より、「遺留分トラブルを防ぐ制度」「後継者に株式を集中させる目的」「合意→経済産業大臣の確認→家庭裁判所の許可という流れ」を説明できるようにしておくと安心です。
遺留分の事前放棄とは何が違う?
遺留分の事前放棄は、各相続人が個別に家庭裁判所の許可を得て遺留分を放棄する制度です。民法特例(除外合意・固定合意)は、後継者への株式集中を目的に、推定相続人全員の合意で行う点が異なります。
まとめ|FP1級実技ではここを覚える
固定合意と除外合意は、どちらも事業承継における遺留分対策の制度です。「除外合意=対象から外す/固定合意=金額を固定する」という違いを軸に、目的・合意者・手続きの流れをセットで押さえておきましょう。
FP1級実技では、事業承継・相続分野の説明力が合否を分けます。固定合意・除外合意のような制度は、対策本や過去問で繰り返し確認しておくのがおすすめです。
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実際の相続・事業承継を検討している方へ
実際の相続・事業承継では、家族構成、自社株評価、遺留分、納税資金などを総合的に考える必要があります。制度の利用を検討する場合は、税理士・弁護士などの専門家に相談しながら進めましょう。
🐤 ひよこ社長|マネーライフ研究所
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