FPや相続アドバイザーにおける相続、事業承継の内容について

2021年11月16日作成 2021年11月21日更新

こんにちはマネーライフ研究所のひよこ社長です(*^^*)
このサイトではお金に関する勉強で学んだ知識を日常生活などで生かせるよう日々研究しています。またマネーリテラシー向上を目的として日々研究しています。
ここでは 相続、事業承継の内容 について書いています。

過去問題を参考に要点だけまとめています。

至らない点もあるかと思いますがよかったら参考にしていただけたら幸いです。
また定期的に記事の更新もしていきたいと思っていますのでよろしくお願いします。

 

  1. 1.相続の概要
      1. 実子
      2. 養子
      3. 民法
    1. 法定相続人の範囲
      1. 放棄
      2. 欠格
      3. 排除
      4. 特別受益
      5. 特別寄与制度
    2. 承認
    3. 放棄
  2. 2.遺産分割協議
    1. 遺産分割協議書
  3. 3.遺言とその活かし方
    1. 遺言の種類
      1. 自筆証書遺言
      2. 公正証書遺言
      3. 秘密証書遺言
        1. その他
  4. 4.成年後見制度
    1. 法定後見制度
    2. 任意後見制度
      1. 1.後見
      2. 2.保佐
      3. 3.補助
    3. 任意後見制度
  5. 5.相続税の仕組み
      1. 所得税の補完機能
      2. 富の集中抑制機能
  6. 6.国内、国外財産に対する相続税、贈与税の課税
    1. 居住無制限納税義務者
    2. 非居住無制限納税義務者
    3. 居住制限納税義務者
    4. 非居住制限納税義務者
    5. 特定納税義務者
  7. 7.相続税の課税価格
    1. 本来の相続財産
    2. みなし相続財産
      1. 債務控除
        1. 対象
        2. 対象外
    3. 相続税の非課税財産
      1. 生命保険金
      2. 退職手当金
  8. 8.相続税の計算
      1. 1.課税価格の合計額
      2. 2.課税遺産総額
      3. 3.相続税法上の法定相続人の仮の取得金額
      4. 4.各人の税額
      5. 5.相続税の総額
    1. 贈与財産の加算
      1. 小規模宅地等の特例
      2. 相続税額の2割加算
      3. 暦年課税分の贈与税額控除
    2. 配偶者の税額軽減
      1. 未成年者控除
      2. 障害者控除
  9. 9.相続税の申告、納付
    1. 申告をしなければならない人
    2. 延納
      1. 1.申告または更正、決定により納付することになった相続税額が10万円を超える
      2. 2.期限までに一括納付が困難であること
      3. 3.担保の提供(延納税額が100万円以下で、3年以内に返しますの場合は不要)
      4. 4.申告期限までに延納申告書を提出して、所轄税務署長の許可を得ること(延納中は利子税が掛かる)
    3. 特定物納制度(延納から物納への変更)
    4. 相続税の物納
    5. 個人版事業承継税制
    6. 相続税の申告手続き
  10. 10.贈与税
    1. 贈与税の計算
      1. 一般贈与財産
      2. 特例贈与財産
    2. 贈与税の配偶者控除
    3. 住宅取得等資金の贈与税非課税の特例
    4. 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置
    5. 結婚、子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置
  11. 11.相続時精算課税制度
  12. 12.相続財産の評価
    1. 宅地の相続税評価額
    2. 相当の地代を収受している場合の土地の評価
    3. 定期借地権等の相続税評価額
    4. 農地の相続税評価額
    5. 小規模宅地等の相続税の課税価格の計算の特例
    6. 建物等の相続税評価額
  13. 13.事業承継
    1. 取引相場のない株式
    2. 自社株の評価方法
      1. 類似業種比準価額方式
      2. 純資産価額方式
      3. 配当還元方式
    3. 自社株の株価引き下げ対策
      1. 配当
      2. 利益
      3. 純資産
    4. 自社株の移転対策
    5. 会社の清算とM&A
    6. 納税資金対策
    7. 非上場株式等についての相続税の納税猶予制度
    8. 非上場株式等についての贈与税の納税猶予制度
    9. 遺留分に関する民法の特例制度
  14. 14.会社法、民法改正など
      1. 配偶者居住権
  15. 最後に

1.相続の概要

実子

嫡出子と非嫡出子がある

養子

普通養子と特別養子がある

民法

養子の数、放棄、贈与財産、みなし相続財産

法定相続人の範囲

放棄

相続開始前に出来ない

放棄の撤回も出来ない(脅迫とかされてが理由なら取り消しが出来る)

共同相続人の同意はいらない

3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出をして受理してもらえたら成立する

放棄をしたあとでも悪意で隠したりすると単純承認になってしまう

欠格

当然のように相続権を失う

排除

お前には金は残さん!という意思

特別受益

持ち戻しの対象となる贈与は贈与時から相続開始までの経過年数に制限がない

相続開始時の時価による

贈与を受けた財産が滅失して価格の増減があっても現状のままとみなして計算する

特別寄与制度

特別寄与料の額は、特別寄与者と相続人との協議により決められる

放棄、欠格、廃除で相続権を失うと特別寄与料の支払請求が出来ない

無償で療養看護などや財産の維持、増加については請求できる

特別寄与料の額はなくなった人の財産から遺贈された残額は越えられない

 

承認

単純承認と限定承認

 

放棄

撤回できない

民法上は含まれるが、相続税法上は人数に入れる

2.遺産分割協議

死亡保険金は遺産分割の対象とならない(受取人固有の財産だから)

銀行借入金債務の承継者を特定の相続人に定めた場合、債権者である銀行に対抗できない

親と子供が相続人で子供が未成年である場合、こどものために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない

遺産分割協議書

様式に決まりはない

3.遺言とその活かし方

相続開始後5年を超えない範囲で遺産分割の禁止が出来る

遺留分を放棄させるような遺言は効力がない

遺言の種類

主に3つ

自筆証書遺言

保管場所が自由、証人不要、検認が必要

パソコンで財産目録を作成した場合はすべてのページに署名押印が必要

検認を受けずに遺言を執行したら無効にはならないが過料を取られる(家庭裁判所で開けないといけない)

自筆証書遺言書保管制度を利用する場合は、自らいかないといけない(病気でいけないのはダメ)

公正証書遺言

公証役場で作成、証人2人以上、検認扶養、原本は公証役場で保管

秘密証書遺言

遺言の中身は秘密に出来るが、存在は秘密に出来ない

その他

遺言は撤回できる

遺言の保管、開封、検認

遺言信託

遺留分

遺留分侵害額請求権

経営承継円滑化法

4.成年後見制度

法律行為は日用品の購入などでなければ取り消すことが出来る

法定後見制度

判断能力があると利用が出来ない

任意後見制度

任意後見監督人が選任された後は、正当な理由がないと解除出来ない(選任前なら可能)

証人の立ち合いは不要

判断能力の低下

1.後見

2.保佐

3.補助

後見監督人

任意後見制度

成年後見登記制度

登記事項証明書

5.相続税の仕組み

基礎控除3000万円+600万円✖法定相続人の数

機能

所得税の補完機能

富の集中抑制機能

計算の流れ

課税価格の計算⇒相続税の総額の計算⇒各相続人等の納付すべき税額の計算

6.国内、国外財産に対する相続税、贈与税の課税

居住無制限納税義務者

国内、国外問わず財産は相続税の課税対象

贈与税も同じ

非居住無制限納税義務者

国内、国外問わず財産は相続税の課税対象

日本国籍を持っていて、10年以内に日本に住所があった等

贈与税も同じ

居住制限納税義務者

国内の財産のみが対象(国外は対象にならない)

制限納税義務者は葬式費用を債務控除出来ない

非居住制限納税義務者

国内の財産のみが対象(国外は対象にならない)

制限納税義務者は葬式費用を債務控除出来ない

住所がなく、国籍もない

特定納税義務者

7.相続税の課税価格

相続税の課税価格の計算

本来の相続財産

土地、家屋、借地権、株式、預貯金、現金、貴金属、宝石、書画、骨董、自動車、電話加入権、立木、金銭債権

みなし相続財産

生命保険、退職手当金など

債務控除

制限納税義務者は葬式費用を債務控除出来ない

対象

固定資産税、準確定申告の所得税、お布施、戒名料、通夜飲食費、葬式費用

対象外

香典返礼費用、遺言執行費用、墓石購入代金

 

相続税の非課税財産

生命保険金

非課税金額 500万円✖法定相続人の数

契約形態で相続財産に含まれるか判断する

被相続人死亡後の入院給付金は含まれる 〇(受取人が家族だと含まれない)

契約者 A 被保険者A 受取人 Bの場合は上記の非課税金額を引いた残りが対象

契約者 B 被保険者A 受取人 Bの場合は一時所得なので対象外 ×

退職手当金

非課税金額 500万円✖法定相続人の数

退職手当金は上記の非課税金額を引いた残りが対象

弔慰金(ちょういきん)は業務上は普通給与の36カ月、業務外は6か月

8.相続税の計算

1.課税価格の合計額

2.課税遺産総額

3.相続税法上の法定相続人の仮の取得金額

4.各人の税額

5.相続税の総額

贈与財産の加算

相続開始時3年以内は加算

贈与時の評価(途中で失くしても売却してても)

放棄をしていても特定遺贈で財産取得は加算

基礎控除(110万円以下)でも加算の対象

小規模宅地等の特例

配偶者

住んでいなくても所有していなくてもOK

その他親族

①居住用件 同居+その後も住む

②保有要件 相続税の申告期限まで保有

相続税額の2割加算

対象外 配偶者、子、父母、代襲相続人の孫、ひ孫

対象 上記以外 兄弟姉妹、孫養子など

暦年課税分の贈与税額控除

二重課税防止のために既に払っている贈与税を相続税額から控除する

3年以内の贈与

配偶者の税額軽減

16000万円か法定相続分までは非課税

未成年者控除

20歳未満であること

法定相続人であること

障害者控除

85歳未満で障害者であること

法定相続人であること

相次相続控除

9.相続税の申告、納付

申告をしなければならない人

相続税額が発生しなくても、配偶者の税額軽減小規模宅地等の相続税の課税価格の計算の特例を使う場合には必要

申告期限は10カ月

期限後申告

修正申告

更正の請求

延納

条件付きで延納が出来る

延納税額100万円以下で延納期間3年以下は担保不要

1.申告または更正、決定により納付することになった相続税額が10万円を超える

2.期限までに一括納付が困難であること

3.担保の提供(延納税額が100万円以下で、3年以内に返しますの場合は不要)

4.申告期限までに延納申告書を提出して、所轄税務署長の許可を得ること(延納中は利子税が掛かる)

特定物納制度(延納から物納への変更)

相続税の物納

相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産は物納に充てることはできない

物納申請が却下された場合は利子税の発生

物納申請を自ら取り下げた場合は延滞税の発生

物納できる財産

第一順位

第二順位

第三順位

物納できない財産

個人版事業承継税制

相続税バージョン、贈与税バージョンがある

相続税の申告手続き

申告期限が土曜、日曜、祝日などは翌週の月曜日とかになる(前日にはならない)

相続人のマイナンバーは記載が必要

相続税申告書の

10.贈与税

定期贈与

負担付き贈与

死因贈与

通常の贈与

本来の贈与財産

みなし贈与財産

贈与税の計算

一般贈与財産

夫婦間、兄弟姉妹間、未成年への贈与

特例贈与財産

20歳以上のものが直系尊属から受ける

1月1日時点が年齢の基準

あげる方に条件はない

贈与税の配偶者控除

婚姻期間20年以上

居住用不動産

2000万円まで控除できる

住宅取得等資金の贈与税非課税の特例

2021年11月現在は

省エネ等住宅 1200万円

それ以外 700万円

要件アリ

教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置

1500万円(学校以外に支払う金銭はそのうち500万円)

貰う人の所得が1000万円を超えるとダメ

結婚、子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置

1000万円(結婚に際して支出する費用については300万円)

あげる人ごとではなく、貰う人ごとに1000万円

あげる人が死亡して残りがあると残りは相続税の対象になる

11.相続時精算課税制度

2500万円

12.相続財産の評価

預貯金

公社債

ゴルフ会員権

上場株式

証券投資信託受益証券

外貨

宅地の相続税評価額

自用地の評価額

借地権の評価額

貸宅地の評価額

貸家建付地の評価額

貸家建付借地権の評価額

使用貸借による評価

相当の地代を収受している場合の土地の評価

相当の地代を収受している場合の土地の評価

土地の無償返還に関する届出書が提出されている貸宅地(賃貸借)

定期借地権等の相続税評価額

農地の相続税評価額

小規模宅地等の相続税の課税価格の計算の特例

特定事業用宅地等

特定居住用宅地等

特定同族会社事業用宅地等

貸付事業用宅地等

建物等の相続税評価額

自用家屋の評価

貸家の評価

建築中の家屋の評価

付属設備等の評価

13.事業承継

取引相場のない株式

自社株の評価方法

類似業種比準価額方式

純資産価額方式

配当還元方式

同族株主の判定

会社規模の判定 判定基準

土地保有特定会社

株式保有特定会社

比準要素1の会社

譲渡制限株式

自社株の株価引き下げ対策

配当、利益、純資産を引き下げる

配当

利益

純資産

評価方法の変更による効果

自社株の移転対策

株式公開(IPO)

会社の清算とM&A

納税資金対策

役員退職金の活用

被相続人の財産を同族会社へ売却

自社株の発行法人への売却(金庫株)

非上場株式等についての相続税の納税猶予制度

一般措置

特例措置

非上場株式等についての贈与税の納税猶予制度

一般措置

特例措置

遺留分に関する民法の特例制度

除外合意、固定合意

14.会社法、民法改正など

M&A

配偶者居住権

配偶者居住権の設定の登記の義務を負う

所有権を取得した者その他第3者に対抗することができる

配偶者の死亡により消滅

預貯金債権の仮払い制度

自筆証書遺言に関する見直し

特別寄与料制度

最後に

このブログでは昔書いたブログを新しく変わったことがあれば定期的に更新したり修正するようにしていきたいと思っています。
他にも有益な情報や考え方、勉強方法や感想を書いていきたいと思います。
ここまでご覧いただきありがとうございます。

 

 

 

 

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