こんにちは、マネーライフ研究所のひよこ社長です(*^^*)
この記事では 後継者である長男などへの株式移転 について、FP1級実技の学習でまとめた内容を、わかりやすく整理しています。
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FP技能検定1級実技(資産相談業務)対策問題集【2020年度分収録】 [ きんざい ファイナンシャル・プランナーズ・センター ]
相続や事業承継問題を解決するための手段
会社の経営権を確保できるようにするため
経営権を確保するために少なくとも議決権の過半数、出来れば株主総会の特別決議に必要な3分の2を後継者の方が保有できた方が望ましいと思います。
移転方法
①生前贈与
暦年課税制度を使うか相続時精算課税制度を使うかをを検討します。
暦年贈与
- 基礎控除110万円を控除したあとに税率(最高55%)を適用して課税されます。
- 3年経過すれば生前贈与加算の対象になりません。
- あげる人は子供の配偶者とかでもいいです。
相続時精算課税
- あげる人と貰う人の組み合わせが限られています。
- 一度選ぶと取り消しが出来ません。
- 相続財産の減少になるわけではありません。
- 2500万円までの特別控除があります。(超えた分は一律20%の税率で贈与税)
- あげた時の評価(時価)なのであげた後の値上がり分は評価に入りません。(値下がりすることもあります。)
②遺言による遺贈
遺言を作成して後継者になるべく残せるようにすることが出来ます。しかし遺留分があるので実際に財産のすべてや遺言通りに分けられるとは限りません。
③売買ならびにそれらの組み合わせ
社長が奥さんや長男へ自社株式を譲渡(個人から個人への譲渡)する場合は譲渡価額と取得価額の差額が非上場株式等の譲渡所得として所得税15.315%、住民税5%の税率での申告分離課税になります。
また適正な価額より譲渡価額が低い場合、その差額は贈与とみなされてしまい贈与税の対象になってしまうケースがあります。
他に注意していきたいのが長男がお金をあまり持っていない場合は買取資金の準備が必要になりますので、役員報酬の増額、借入などが必要になってきます。
最後に
このブログでは昔書いたブログを新しく変わったことがあれば定期的に更新したり修正するようにしていきたいと思っています。
他にも有益な情報や考え方、勉強方法や感想を書いていきたいと思います。
ここまでご覧いただきありがとうございます。
🐤 ひよこ社長|マネーライフ研究所
FP(ファイナンシャル・プランナー)1級保有。お金の勉強で学んだ知識を、日常で実践できる形で発信しています。難しいお金の話を「やさしく・今日からできる」ようにかみ砕いて解説します。
📚 相続・事業承継シリーズ
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