2022年1月8日作成 2023年4月11日更新
こんにちはマネーライフ研究所のひよこ社長です(*^^*)
このサイトではお金に関する勉強で学んだ知識を日常生活などで生かせるよう日々研究しています。またマネーリテラシー向上を目的として日々研究しています。
ここでは 法人成りのメリット、デメリットについて について書いています。
至らない点もあるかと思いますがよかったら参考にしていただけたら幸いです。
また定期的に記事の更新もしていきたいと思っていますのでよろしくお願いします。
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法人のメリット
法人化にすると様々なメリットがあります。
1.事業の信用
適正な財務の管理がされていないといけないので個人事業に比べて信用度が高い。
2.資金の調達
借入れをする場合に法人組織の方が実行しやすい。
3.税率の差
個人は事業所得や不動産所得とかと合わせて最高45.945%の超過累進税率になります。さらに個人住民税10%および個人事業税5%の課税対象になります。
法人は基本23.2%の比例税率(中小法人の年800万円以下の所得は15%)で課税されます。そのほか色々合わせた表面税率で約36.8%、実効税率で33.6%になります。
4.所得の分散
個人の場合家族など親族に支払った給与は必要経費に算入できません。ですが一定の要件を満たした『青色事業専従者』に支払った『青色事業専従者給与』は経費にできます。
法人の場合は仕事に対しての対価が適正なら家族役員や家族従業員に支払った給与が適正な金額なら損金算入が認められます。さらに給与所得に該当するので給与所得控除額が使えます。
5.退職金の支給
個人の場合事業主が事業をやめて自分に退職金を支払っても必要経費になりません。また自分以外の事業専従者も退職金は認められていません。
法人の場合は自分や家族役員に支払った退職金は適正なら損金算入が出来ます。
6.相続や事業承継にもメリット
個人の場合は相続が発生した場合面倒になります。死亡による廃業と同時に後継者がまた開業しなければいけないという手間が掛かります。その際に引き継ぐ事業用資産は相続税評価額になり、相続税の対象になります。また許可制の事業の場合はまた許可を取り直す必要があります。
法人の場合は役員変更と株式の移転のみになるので個人と比べて税金の負担や事務負担は軽くなります。
7.その他
個人の純損失の繰越は3年間ですが、法人の欠損金は10年間の繰越が可能になります。その他に資本金1000万円未満の法人を設立した場合、初年度または当初2年間は消費税の免税事業者になれます。法人契約の生命保険の保険料の中で一定金額は損金算入が認められています。
法人成りのデメリット
1.事務処理が大変で複雑、社会保険関係費用の増加
個人よりも法人の方が確定申告の計算や作成する書類も複雑になります。大体は税理士さんにお願いすることになるのでそこに係るコストが発生します。また法人は社会保険の加入が義務付けられています。個人は社会保険の加入義務がありませんので法人になると事業主負担が発生します。
2.資本金の準備
資本金は1円からでも法人は設立出来ますが、会社の信用を得るためにはある程度の資本金は必要です。事業の運転資金を考えると必要資金は準備しておいた方がいいと考えられます。
3.その他
法人税は交際費が制限されています。資本金1億円以下の中小法人の場合、年間800万円と飲食費50%いずれか多い金額までしか損金算入が認められません。また年間所得がマイナスでも法人住民税の均等割額が資本金等の額に応じて最低でも7万円は課税されてしまいます。
最後に
このブログでは昔書いたブログを新しく変わったことがあれば定期的に更新したり修正するようにしていきたいと思っています。
他にも有益な情報や考え方、勉強方法や感想を書いていきたいと思います。
ここまでご覧いただきありがとうございます。
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