FP1級実技2021年2月20日partⅡ

2022年1月30日作成 2023年4月11日更新

こんにちはマネーライフ研究所のひよこ社長です(*^^*)
このサイトではお金に関する勉強で学んだ知識を日常生活などで生かせるよう日々研究しています。またマネーリテラシー向上を目的として日々研究しています。
ここでは FP1級実技2021年2月20日partⅡ について書いています。
至らない点もあるかと思いますがよかったら参考にしていただけたら幸いです。
また定期的に記事の更新もしていきたいと思っていますのでよろしくお願いします。

参考にしたおススメの本

参考書

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マンガ

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感想(1件)

不動産がどうしても苦手でしたので何か良い本がないかを探していたら偶然見つけた本になります。あの手この手で不動産を販売する主人公があることがきっかけで嘘がつけないようになってしまうという内容です。そういった中で不動産屋さんの厳しい現実や我々が知らないと損をするような不動産分野の知識がこの本につまっておりますので興味があったり勉強したいという方は一度手に取ってみてください。

設例

実技2021年2月20日part2

FPへの質問事項

1.Aさんに対して、最適なアドバイスをするためには、どのようなことを確認・調査すべきですか。

①Aさんから確認したいこと

自宅や土地を売却出来たらどこに住むか

賃貸アパートは空室になるまで待ってから売るのか、それとも入居者がいる状態のまま売るのか

②FPである我々が確認したいこと

現地確認(近隣の状況、隣地境界、

権利確認(登記事項証明書)

課税関係

2.Aさんが借地を第三者に売却する際の留意点を教えてください。

旧耐震の建物です。(昭和54年建築)

まだ賃貸中の状態なので立ち退きをAさんがやるのか、そのままいる状態で売ってしまうのかという問題があります。

地主Dさんの承諾がなければ借地権を譲渡することが出来ません。

名義書き換え料を要求されることが予測できます。

3.自宅および賃貸アパートとその敷地(借地)の売却やマンションの購入にあたり、課税上の論点を教えてください。

3000万円の特別控除及び軽減税率の特例

居住用財産の買換えの特例

相続税申告期限3年以内に譲渡出来れば、自宅、賃貸アパート、その敷地の譲渡益の計算上相続税の取得費加算の特例が考えられます。

4.本事案に関与する専門職業家はどのような方々がいますか。

土地家屋調査士
  • 隣地境界の確定
測量士
  • 土地の実測
税理士
  • 借地権付き建物の譲渡所得の申告手続き
宅地建物取引士
  • 借地権譲渡の仲介、名義書き換え料の相場
司法書士
  • 借地権譲渡の契約関係など
弁護士

借地契約の内容

 

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