FP3級過去問2021年9月学科編

FP

第18問

(18) 夫が生計を一にする妻に係る医療費を支払った場合、妻の合計所得金額が48万円を
超えるときは、その支払った医療費は夫に係る所得税の医療費控除の対象とならない。

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答え 解説

家族についての所得要件はなく、1年間(1月1日から12月31日までで10万円を超えた場合に受けられる所得控除です。生計を一緒にしている家族であれば自分以外の医療費でも大丈夫です。

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