第28問
(28) 法定相続人である被相続人の兄が相続により財産を取得した場合、その者は相続税
額の2割加算の対象となる。
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答え 解説
⭕
相続税額の2割加算の問題です。
兄弟や代襲相続人でない孫とかがこれに該当してきます。
FP(28) 法定相続人である被相続人の兄が相続により財産を取得した場合、その者は相続税
額の2割加算の対象となる。
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相続税額の2割加算の問題です。
兄弟や代襲相続人でない孫とかがこれに該当してきます。
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