第16問
(16) 電車・バス等の交通機関を利用して通勤している給与所得者が、勤務先から受ける
通勤手当は、所得税法上、月額10万円を限度に非課税とされる。
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答え 解説
✖
通勤手当は月額最大15万円までが非課税になります。
FP(16) 電車・バス等の交通機関を利用して通勤している給与所得者が、勤務先から受ける
通勤手当は、所得税法上、月額10万円を限度に非課税とされる。
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通勤手当は月額最大15万円までが非課税になります。
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