第19問
(19) 所得税法上、控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の
者は、老人扶養親族に該当する。
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答え 解説
⭕
12月31日時点で年齢が70歳以上の人です。(1月1日と間違えないように注意してください。)
同居 58万円
同居以外 48万円
納税者の所得控除になります。
(19) 所得税法上、控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の
者は、老人扶養親族に該当する。
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⭕
12月31日時点で年齢が70歳以上の人です。(1月1日と間違えないように注意してください。)
同居 58万円
同居以外 48万円
納税者の所得控除になります。
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