第30問
(30) 相続により特定居住用宅地等と貸付事業用宅地等の2つの宅地を取得した場合、適用対象面積の調整はせず、それぞれの適用対象面積の限度まで「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けることができる。
うかる! FP3級 速攻問題集 2021-2022年版 [ フィナンシャルバンクインスティチュート ]
答え 解説
❌
小規模宅地等の評価減の特例は、
特定居住用宅地等
特定事業用宅地等
特定同族会社事業用宅地等
貸付事業用宅地等の4つに区分しています。
この中で貸付事業用宅地と他の宅地の併用は出来ず、調整されて適用されることになります。
私の解釈では330㎡の80%減と200㎡の50%減で530㎡分適用は出来ないという解釈です。
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