第40問
(40) 医療保険等に付加される先進医療特約では、( )時点において厚生労働大臣により定められている先進医療が給付の対象となる。
1) 申込日
2) 責任開始日
3) 療養を受けた日
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答え 解説
先進医療とは、厚生労働大臣が定めた、健康保険の適用が検討されている「高度の医療技術を用いた療養」です。健康保険の適用外であることから、先進医療に係る費用については全額自己負担であり、また高額療養費制度の対象外となります。
先進医療特約では、療養を受けた日において、その医療技術が先進医療として承認されている場合に保険金が支払われます。
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