FP3級過去問2021年9月学科編

FP

第60問

(60) 貸家建付地の相続税評価額は、(  )の算式により算出される。
1) 自用地としての価額×(1-借地権割合×賃貸割合)
2) 自用地としての価額×(1-借家権割合×賃貸割合)
3) 自用地としての価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)

 

 


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答え 解説

貸家建付地とは、自分の所有する土地にアパートなどの貸家が建てられている場合の、その敷地のことをいいます。

貸家建付地の相続税評価額は、自用地とした場合の価額を「自用地価額」とすると、

自用地価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)

の算式で計算します。

まとめると

自用地の評価

  • 路線価✖奥行価格補正率✖地積

借地権

  • 自用地価額✖借地権割合

貸宅地

  • 自用地価額✖(1-借地権割合)

貸家建付地

  • 自用地価額✖(1-借地権割合✖借家権割合✖賃貸割合)

 

最後までお疲れさまでした(*^^*)ここまでやりきったあなたは頑張れる努力が出来る方だと思います。私もここまで見てくれてとても嬉しく思います。是非試験だけではなく、さまざまなことに役立ててください。

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