相続における民法と相続税法の違いを一覧表で整理|養子の数・放棄・生前贈与はどう変わる?

相続の 民法と税法の違い 相続、事業承継
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こんにちは、マネーライフ研究所のひよこ社長です(*^^*)

相続の勉強をしていると、「民法では相続人じゃないのに、相続税の計算では人数に入れる」といったねじれが次々に出てきて、頭がごちゃごちゃになりますよね。ぼくもFP1級の勉強中、ここで何度もつまずきました。

結論から言うと、民法は「財産をどう分けるか」の法律、相続税法は「税金をどう計算するか」の法律です。この視点で見ると、バラバラに見えた違いが全部整理できます。まずは違いを一覧表でどうぞ。

論点 民法(分け方のルール) 相続税法(税金計算のルール)
目的 財産の分け方を決める 相続税の計算方法を決める
養子の数 何人でも相続人になれる 「法定相続人の数」に入るのは実子がいれば1人、いなければ2人まで
相続放棄した人 相続人に含めない 「法定相続人の数」には含める
生前贈与 相続時の価額で持ち戻し(期間の制限なし) 贈与時の価額で加算(従来3年以内。2024年以降の贈与から段階的に7年へ延長中)
生命保険金・死亡退職金 原則、受取人固有の財産(遺産分割の対象外) みなし相続財産として課税対象(非課税枠あり)

それぞれ、なぜそうなっているのかを順番に見ていきます。理由がわかると忘れにくくなります。

相続について

相続という言葉を耳にしたときに思い浮かぶのが人が死亡した時のことを考えるんじゃないかと思います。例えば自分の親に万が一のことを考えたときにどうやって手続きするんだろうとか分けるんだろうとか考えたとしましょう。あんまり考えたくはないと思いますが😢
その時にこの民法と相続税法を使うわけなんです。

民法と相続税法

何ですかその民法と相続税法って?となるんですが、結論から言うと

民法はお金をわけるための法律で相続税法は税金を計算するための法律だと思っています。
例えば養子縁組した数でいうと民法上は何人でもいいのに対し、相続税法上は子供がいれば1人、子供がいなければ2人となっていてここの部分を考えると税金的には何人も養子縁組を相続税法上で何人でも認めてしまうといくらでも税金対策が出来てしまいますよね(;^ω^)
そういった部分から考えるとこれらの違いが理解出来てくると思います。

放棄について

他の部分ですと相続の放棄で民法だと相続人の数にいれませんが、相続税法だと計算のために人数にいれます。

参考の図

民法上と相続税法上の法定相続分

こんな感じです。手書きなので汚い字ですみません涙

贈与財産について

贈与財産は民法上は相続時の価額で特別受益として持ち戻しになり年齢制限はありませんが、相続税法上は贈与時の価額で3年以内のものは相続財産に加算されてしまいます。

特別受益について

特別受益というのは相続人の中で亡くなった人から遺言で財産をもらったり、結婚などでお金や資本をもらったもののことを言います。
みなし相続財産も民法上は特別受益は持ち戻しになったり寄与分は差し引きになるのに対し、相続税法上は生命保険、死亡退職金に分かれています。

寄与分について

寄与分というのは法定相続分にプラスされる分で他の相続人より被相続人に対して貢献したと認められたら相続財産を多めに貰える制度です。
娘がずっと亡くなるまでめんどうを見たりすると該当したりします。普通に家事を手伝ったり看護とかだと認められなかったりしますので難しいところではあります。

最後に

日々学んでいく中で理解がしにくい、ややこしいものもこの法律がなぜ出来たのかとかが読み取れると間違えが防げるのかなと思います。わたしは教科書を最初から丁寧に読むタイプだったので全体像がみえてこなかったのと民法と相続税法を切り離して考えていたのでごちゃごちゃで考えていました。

このブログでは昔書いたブログを新しく変わったことがあれば定期的に更新したり修正するようにしていきたいと思っています。
他にも有益な情報や考え方、勉強方法や感想を書いていきたいと思います。
ここまでご覧いただきありがとうございます。

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🐤 ひよこ社長|マネーライフ研究所

FP(ファイナンシャル・プランナー)1級保有。お金の勉強で学んだ知識を、日常で実践できる形で発信しています。難しいお金の話を「やさしく・今日からできる」ようにかみ砕いて解説します。

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