第10問
(10) リビング・ニーズ特約は、被保険者の余命が6カ月以内と判断された場合に、所定
の範囲内で死亡保険金の一部または全部を生前に受け取ることができる特約である。
2021-2022年版 スッキリとける過去+予想問題 FP技能士3級 [ TAC株式会社(FP講座) ]
答え 解説
⭕
上記の通りです。
この特約は無料でつけられます。給付金は所得税法上の非課税所得として扱われます。
(10) リビング・ニーズ特約は、被保険者の余命が6カ月以内と判断された場合に、所定
の範囲内で死亡保険金の一部または全部を生前に受け取ることができる特約である。
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⭕
上記の通りです。
この特約は無料でつけられます。給付金は所得税法上の非課税所得として扱われます。
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