FP3級過去問2021年9月学科編

FP

第17問

(17) 確定拠出年金の個人型年金の老齢給付金を一時金で受け取った場合、当該老齢給付
金は、退職所得として所得税の課税対象となる。

 

 


うかる! FP3級 速攻テキスト 2021-2022年版 [ フィナンシャルバンクインスティチュート ]

答え 解説

一時金で受け取る場合は退職所得になります。(所得税)

年金形式で受け取ると公的年金と一緒で雑所得になります。公的年金などの控除が使えます。

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