第22問
(22) 借地借家法上、定期建物賃貸借契約(定期借家契約)を締結するためには、建物の賃貸人は、あらかじめ、建物の賃借人に対し、建物の賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。
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答え 解説
⭕
契約時に賃貸借期間を決めて、期間が来たら契約が終了するタイプになります。
書面を交付して説明されなかった場合は更新しないといったものが無効になります。
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