第26問
(26) 子が父親からの贈与により取得した財産について相続時精算課税の適用を受けた場
合、その適用を受けた年以後、子は父親からの贈与により取得した財産について暦年
課税を選択することはできない。
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答え 解説
相続時精算課税制度を選択すると暦年課税には変更出来ません。
2500万円までの金額が控除
超えた分は一律で20%の贈与税
(26) 子が父親からの贈与により取得した財産について相続時精算課税の適用を受けた場
合、その適用を受けた年以後、子は父親からの贈与により取得した財産について暦年
課税を選択することはできない。
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相続時精算課税制度を選択すると暦年課税には変更出来ません。
2500万円までの金額が控除
超えた分は一律で20%の贈与税
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