FP3級過去問2021年9月学科編

FP

第27問

(27) 相続人が複数いる場合、各相続人は、被相続人の遺言により相続分や遺産分割方法
の指定がされていなければ、法定相続分どおりに相続財産を分割しなければならない。

 

 


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答え 解説

必ず法定相続分でわけなければいけないという決まりはないです。遺産分割協議て話し合いをして分けることも出来ます。

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