第35問
(35) 厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、子のない45歳の妻が遺族厚生年金の受給権のみを取得した場合、妻が65歳に達するまでの間、妻に支給される遺族厚生年金に( )が加算される。
1) 中高齢寡婦加算額
2) 加給年金額
3) 振替加算額
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答え 解説
1)の中高齢寡婦加算が答えです。
中高齢寡婦加算
40歳以上65歳未満の妻が貰っている遺族厚生年金に一定金額が加算されます。
加給年金
厚生年金の被保険者期間20年以上の人が65歳になったとき、配偶者が65歳になるまで一定額が加算されます。
年下の配偶者も条件の1つです。
振替加算
加給年金の対象になっていた1966年4月1日以前生まれの配偶者が老齢基礎年金を受け取れるようになったときに配偶者の老齢基礎年金に一定金額が加算されます。
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