第51問
(51) 宅地建物取引業法上の媒介契約のうち、( ① )では、依頼者は他の宅地建物取引業者に重ねて媒介の依頼をすることができるが、( ② )では、依頼者は他の宅地建物取引業者に重ねて媒介の依頼をすることが禁じられている。
1) ① 一般媒介契約 ② 専任媒介契約
2) ① 専任媒介契約 ② 一般媒介契約
3) ① 専任媒介契約 ② 専属専任媒介契約
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答え 解説
媒介契約とは、不動産業者に仲介を依頼するにあたり、依頼者と不動産業者の間で結ばれる契約です。宅地建物の媒介は宅地建物取引業のひとつであり、購入者等の利益を保護するため宅地建物取引業法による規制の対象となっています。
媒介契約には「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類があり、一番ゆるいのが一般媒介契約で、一番厳しいのが専属専任媒介契約になります。
一般媒介契約
- 他業者への依頼 〇
- 自己発見取引 〇
- 契約有効期間 制限なし
- 依頼主への報告義務 なし
- 指定流通機構への登録義務 なし
専任媒介契約
- 他業者への依頼 ×
- 自己発見取引 〇
- 契約有効期間 3か月以内
- 依頼主への報告義務 2週間に1回以上
- 指定流通機構への登録義務 休業日を除く7日以内
専属専任媒介契約
- 他業者への依頼 ×
- 自己発見取引 ×
- 契約有効期間 3か月以内
- 依頼主への報告義務 1週間に1回以上
- 指定流通機構への登録義務 休業日を除く5日以内
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