FP3級過去問2021年9月学科編

FP

第55問

(55) 被相続人の居住用家屋およびその敷地を相続により取得した被相続人の長男が、当該家屋およびその敷地を譲渡し、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用を受けた場合、譲渡所得の金額の計算上、最高(  )を控除することができる。
1) 2,000万円
2) 3,000万円
3) 5,000万円

 

 


うかる! FP3級 速攻テキスト 2019-2020年版【電子書籍】[ フィナンシャルバンクインスティチュート ]

答え 解説

2)が答えです

被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例です。

空き家を一定期間内に譲渡した場合に譲渡所得金額から3000万円を控除できる特例です。

コメント

タイトルとURLをコピーしました