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在職老齢年金は、厚生年金に加入して働きながら老齢厚生年金を受け取る60歳以上の人について、賃金と年金の合計が基準額を超えると、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止される仕組みです。
2026年4月から基準額は月51万円から月65万円へ引き上げられました。過去に使われていた「60~64歳は28万円、65歳以上は47万円」という説明は現在の制度には当てはまりません。
2026年4月以降の基本的な考え方
日本年金機構によると、次の2つの合計が65万円以下なら、在職老齢年金による支給停止はありません。
- 基本月額:加給年金額を除いた老齢厚生年金の年額を12で割った額
- 総報酬月額相当額:毎月の標準報酬月額と、直近1年間の標準賞与額を12で割った額の合計
合計が65万円を超える場合、原則として超えた額の2分の1が老齢厚生年金から支給停止されます。
計算例
基本月額が10万円、総報酬月額相当額が60万円の場合、合計は70万円です。
(70万円-65万円)÷2=2万5,000円
この例では、老齢厚生年金の月額10万円のうち2万5,000円が支給停止となり、調整後の月額は7万5,000円です。
実際の計算では標準報酬月額や賞与、年金額の内訳などを使います。給与明細の手取り額だけでは判断できない点に注意してください。
対象になる年金・ならない年金
調整対象は老齢厚生年金です。老齢基礎年金は在職老齢年金による支給停止の対象ではありません。加給年金額の扱いなど、個別条件によって結果が変わる場合があります。
自分の見込み額を確認する方法
- 「ねんきんネット」で年金記録と見込額を確認する
- 勤務先で標準報酬月額と賞与の扱いを確認する
- 判断が難しい場合は年金事務所や街角の年金相談センターへ相談する
働き方、給与、賞与が変わると支給停止額も変わります。退職や厚生年金の資格喪失後には、年金額が改定される場合があります。
繰下げ受給との関係
在職老齢年金によって支給停止される額は、老齢厚生年金を繰り下げた場合の増額対象になりません。単純に「働きながら繰り下げれば全額が増える」とは限らないため、見込額を確認して判断しましょう。
まとめ
2026年4月以降の基準額は月65万円です。判定には手取り給与ではなく、老齢厚生年金の基本月額と、賞与を含む総報酬月額相当額を使います。制度や自分の記録を確認したうえで、働き方と受給時期を検討してください。
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情報確認日:2026年7月14日。年金額や基準額は改定される場合があります。
参考にした公式情報
🐤 ひよこ社長|マネーライフ研究所
FP1級保有。年金・社会保険などのお金の制度を、公式情報を確認しながら分かりやすく解説しています。


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